申込みにあたって
お申込みの受付
1.月の初めに申請対象1ヶ月分(空き日)について受付を開始いたします。
月をまたいで連続2日以上使用する場合は、その最初の日を含む受付対象月が申込み開始日です。
2.受付時間は,8時30分から18時までとなります。
※申込み受付についての詳細は
こちらです。
施設名 | 受付日 | 備 考 |
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ホール | (開始)使用日の属する1年前の毎月1日 (1月のみ4日) (終了)使用日の7日前まで | |
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ホール併用以外 (舞台のみ・楽屋のみ等) | (開始)使用日の属する3ヵ月前の毎月1日 (1月のみ4日) (終了)使用日まで | |
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申込みの方法
1.使用者あるいは担当者ご自身が直接ご来館のうえ、所定の申請書をご提出ください。電話、口頭、手紙などによる申込みはできません。
2.県外等遠方の方については、事前に問合せのうえ、1週間以内に申請書を郵送等で提出することを条件に、申込みを仮に受付けますが、受付開始日当日は来館者が優先となります。
3. 所定の申請書には、連絡・問合せ先、催物の内容、入場料金、開演、終演時間などについて具体的に記入してください。使用時間には、会場の準備、後片付けの時間(荷物の搬入出にかかる時間)を含みます。
申込みの際、特にご注意いただきたい点
1.申込み受付開始日の抽選に参加できるのは、1団体(個人)1行事です。
2.同一団体の複数申請と認められた場合は、利用を取り消しさせていただきます。
3.申込み申請書の申請者及び使用日・内容の変更はできません。(団体などの代表者変更についてはこの限りではありませんが、別途変更届の提出が必要です)
4.連続使用の一部取消しや時間短縮など変更はできません。またその日を含む再申請もできません。
例)7月1日から3日の使用申請を7月1日だけをキャンセル、または1日と2日をキャンセルということができません。
使用許可と利用料金
1.使用許可は、受付けてから期間を要する場合があります。
2.利用料金の支払いは、使用日の2か月前までに全額納入してください。なお、申込みが使用日の2か月前未満の場合は、申込み当日に全額を納入してください。
3.期日までに納入がない場合は、使用許可を取り消します。
4.器具利用料金は、使用当日の17時30分までに納入してください。
5.使用時間の区分と利用料金は別表のとおりです。
使用を許可できない場合又は取り消しする場合
1.次の場合は、施設使用の許可ができません。
(1)公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2)施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)管理上支障があると認められるとき。
(5)その他市長が不適当と認めるとき。
2.次の場合は許可を取り消し、または使用を停止することがあります。
(1)呉市民ホール条例及び施行規則等に違反したとき
(2)許可ができない事由に該当することとなったとき
(3)偽りその他不正の手段により使用の承諾を受けた事実が明らかになったとき
(4)呉市文化振興財団の指示に従わず、又は許可された目的以外に使用したとき
(5)使用の許可に係る条件に違反したとき
使用を取りやめるとき
申込みのあと、使用を取りやめる場合は所定の使用許可取消申請書を提出してください。
なお、既納の利用料金は返還しません。ただし、次の場合に該当するときは、それぞれに掲げる額を返還します。
連続使用の一部取消しができません。またその日を含む再申請はできません。
1. | 使用日の30日前までに使用許可の取消しを申し出た場合 | 既納利用料金の5割 |
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2. | 災害その他の使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合 | 既納利用料金の全額 |
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打合せ
ホールを利用するときは、利用当日の催物が安全かつ円滑に進行するよう、ご使用の1か月前までに舞台・照明・音響などについて詳細な打合せを行ってください。打合せのない場合は、当日の準備ができかねますので十分ご注意ください。
関係機関への届出
ホールの使用が許可された場合,次の機関などに届出をしなければならないことがあります。
警備防犯 | 呉警察署 | 〒737-0811 | 呉市西中央2-2-4 | TEL (0823) 29-0110 |
防火管理 | 呉市西消防署 | 〒737-0811 | 呉市西中央3-1-9 | TEL (0823) 26-0336 |
著作権 | 日本音楽著作権協会中国支部 | 〒730-0021 | 広島市中区胡町4-21 | TEL (082) 249-6362 |
特にご注意いただきたいこと
ステージ及び客席内での喫煙は、呉市火災予防条例等によって禁止されております。また、火気(ローソク・マッチ・タバコなど)、危険物の持込み(ガソリン・シンナー・エーテルなど)、定員オーバー・無断撮影・録音などは禁止されておりますので、ご利用にあたっては、特にご注意ください。
使用にあたって
定員について
1.劇場形式の場合は624人で、平土間形式の場合は750人です。
2.定員を超えての入場は、呉市火災予防条例により禁止されております。入場者数の把握は、主催者で行ってください。
飲食について
1.劇場形式の場合は客席及び舞台では飲食禁止です。
2.参加者及び関係者の昼食スペース等が必要な催物の場合は、主催者で施設(楽屋、主催者控室)の使用申請をしてください。
喫煙について
ホールをはじめ市役所敷地内は全て禁煙となっております。(駐車場内も禁煙)
駐車場の利用について
市役所駐車場は、ホール専用ではございませんので、市営蔵本駐車場(有料)等をご利用ください。なお、平日夕方5時以降並びに休日は、30分100円で利用できますが、平日日中はできる限り公共交通機関でご来館ください。
主催関係者用の駐車場をご用意できる場合がございます。詳しくはホール職員までお問い合わせください。催物の参加者・入場者用の駐車場はございません。
物品の販売について
物品販売をご希望の場合は、「商品の広告,宣伝その他営利活動届書」を事前打合せまでにご提出ください。
募金活動について
募金活動を行うときは、所定の「募金活動届書」を事前打合せまでに提出してください。
① 募金の趣旨や目的、寄付先を来館者に明示してください。
② ホール客席内での募金活動は原則禁止します。
③ 募金活動終了後、募金金額をホール事務室に報告してください。
使用許可書の携帯
主催者は必ず使用許可書を携帯し、施設を使用するときにホール職員に提示してください。
使用時間
許可された使用時間には「搬入・仕込み(準備)」から「あとかたづけ・搬出」までの時間を含みますので、時間内にすべて終了するよう厳守してください。また、開館時間(午前8時30分から午後10時まで)をお守りください。
原状回復
(1)施設の使用終了後は、施設及び設備等を原状復帰し、必ず事務室に申し出てホール職員の点検を受けてください。
(2)施設・設備・備品等を棄損または滅失したときは、速やかにホール職員までご報告ください。原状復帰に必要な費用をご負担いただく場合があります。
施設使用に必要な人員
使用者は、必ず会場責任者を置いてください。また、場内外整理員、駐車場整理員等は、使用者側で手配してください。さらに事故等の発生に備え、自衛防災班を編成し、観客の避難誘導、緊急連絡、緊急措置について、係員と打合せをし、万一の場合にも万全の対策がとれるようにしてください。
観客の整理
開場時間前の入場者の整理は,使用者の責任で行なってください。
使用者側で準備するもの
接待用のお茶、事務用品(紙・マジックインキ等)は、使用者がご用意ください。
守っていただくこと
主催者は次のことを守ってください、なお、入場者にも守っていただくよう徹底してください。
(1)消防法上、入場者の定員は厳守すること。
(2)ホール内外の壁、柱、ガラス等にはり紙をしたり釘類を打たないこと。
(3)許可なくホール内外での募金、物品の販売等はしないこと。
(4)許可なく火気を使用し、または特別の設備をしないこと。
(5)所定の場所以外での喫煙はしないこと。
(6)危険物、または動物を持ち込まないこと。
(7)騒音、怒声を発し、または暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
ごみの処理
使用したことで出たごみは、主催者が責任をもってお持帰りください。